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排出事業者責任とは?適正に処理するためのチェックポイントを解説

排出事業責任を徹底するために

本章では「排出事業者責任」とは何かをわかりやすく解説し、廃棄物を適正に処理するうえで押さえておくべき基本的な考え方を紹介します。

 

1.排出事業者責任とは

排出事業者責任とは、「事業者は、その事業活動に伴つて生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。」と廃棄物処理法で定められています。しかし、自ら処理ができない場合は、自治体の許可を受けている事業者に委託することが可能とされています。ただし、事業者へ委託すれば終わりというわけでなく、委託先が適正に処理をしなかった場合、排出事業者にも責任が問われる可能性があるということを十分理解しておく必要があります。
廃棄物の処理を誤ると環境に悪影響を与えるだけでなく、企業の社会的信用の低下や法的責任を問われるリスクもあります。

 

2.自社処理と委託処理について

一般的に廃棄物の処理は事業者へ委託し処理をするケースが多いですが、排出事業者自ら処理をすることも法的に認められております。

自社処理とは

自社処理とは、廃棄物を排出事業者自らの施設や設備で保管・運搬・処理をする方法です。自社処理をする場合、それぞれに処理基準がありそれを満たす必要があります。

①廃棄物を保管する(許可不要)

廃棄物を保管する場合、行政の許可は不要ですが定められた基準に従い保管しなければなりません。
・周囲に囲いを設ける
・見やすい場所に、掲示板を設置する
・産業廃棄物が飛散・流出・地下浸透・悪臭発散しないような対策をする
・保管場所に害虫が発生しないようにする
・石綿含有産業廃棄物及び水銀使用製品産業廃棄物が、他のものと混合しないように仕切り等を設ける
など。

②廃棄物を運搬する(場合により許可が必要)

廃棄物を自社運搬する場合、行政の許可は不要ですが定められた基準に従い運搬しなければなりません。ただし、A工場からB工場へ廃棄物を移動させる際に公道を走行する場合や子会社、取引先の廃棄物を運搬する場合は「収集運搬業の許可」が必要です。
・飛散・流出しないようにする
・悪臭や騒音、振動等で支障が出ないようにする
・運搬車両の外側の見やすい位置にステッカー、ペイント等で「産業廃棄物の収集又は運搬の用に供する運搬車である旨」「排出事業者の氏名又は名称」を記載する
・運搬中の廃棄物に関する書面を携行する
など。

③廃棄物を処理する(許可が必要)

自社処理用として処理施設を設置する場合、焼却処分、埋め立て処分に係わらず行政の許可が必要になります。地域によって設置基準が異なる場合があるため、自治体へ確認する必要があります。

委託処理とは

委託処理とは、収集・運搬業者や中間処理業者と契約を結び処理を委託する方法です。委託する際は、委託先が「委託基準」を満たしている必要があります。もし、委託基準を満たさない事業者へ委託をしてしまった場合、排出事業者が法律違反として責任を問われる可能性があります。次章では、処理を委託する場合の委託基準について説明します。

 

3.処理を委託する場合の委託基準

委託基準とは

廃棄物の処理を委託する場合、委託先の事業者が委託基準を満たしている必要があります。委託基準とは、下記の通りです。

①許可業者へ委託する

産業廃棄物の運搬・処理を委託する場合、委託先が行政の許可を取得しているかを確認します。許可を取得している場合、許可証の「委託先の名称や住所」、「有効期限」、「委託する産業廃棄物の種類が許可証の中に含まれているか」、「処理能力があるか」等の項目を確認し、運搬・処理を委託する廃棄物の受け入れが可能かを判断します。

②書面契約を結ぶ

排出事業者が産業廃棄物の処理を委託する場合、契約書の締結が必要です。産業廃棄物の委託契約は、2社契約が原則で「排出事業者と収集運搬業者」「排出事業者と中間処理業者」といったかたちで契約を結ばなければなりません。ただし、収集運搬と中間処理を同一の業者が行う場合は1つの契約書で契約することができます。また、契約終了後5年間保管しておく必要があります。

③マニフェストを交付する

マニフェストとは、産業廃棄物の処理を委託する際に排出事業者が発行する伝票です。これは、排出した廃棄物が適正に運搬され最終処分までされたかを確認するための制度です。マニフェストには、排出事業者情報、委託先情報、運搬・処理する廃棄物の種類や数量等を記載します。返送されたマニフェストは、5年間保管する義務があります。(マニフェストの詳細は近日リリース予定)

時間の経過とともに、許可証の期限が切れてしまっていたり、契約内容に沿わない処理を依頼してしまうケースもあります。法令違反のないよう定期的に見直すなどの管理体制も重要です。

 

4.排出事業者責任を怠ると

廃棄物の処理を委託している事業者が不適正処理を行った場合、また、排出事業者が不適正な管理をしていた場合、それぞれ社会的責任が問われることがあります。もし、このように排出事業者責任を怠った場合、企業として社会的に大きなダメージを受ける可能性があります。具体的には、下記のようなリスクがあります。

行政処分

排出事業者は、自ら排出した廃棄物が適正に処理されるまで責任を持つ義務があります。それを怠った場合、行政から処分が下されます。
軽微な違反(行政指導や改善命令):書類の不備、マニフェストの未交付など。
重大な違反(刑事罰の対象):無許可業者への委託、不法投棄の関与

社会的信用の失墜

環境に関する法令違反は、社会的信用を失いかねません。特に近年は、CSRやESG投資などが重視されており、廃棄物における法令違反では企業全体の信用を大きく落とすこともあります。
・報道やSNSで拡散される
・顧客や取引先からの信用の失墜

再発防止に係るコスト

違反が発覚した場合、行政への報告や再発防止策の検討を行う必要があります。
・契約書や許可証の整備
・業務フローの見直し
・社内関係者への再教育

5.排出事業者責任を徹底するために

排出事業者責任を怠ってしまわないように、あらかじめリスクを避ける準備・体制を整えておく必要があります。廃棄物管理は属人化しやすい業務です。属人的な管理から脱却し、組織的に対応する管理体制の構築が不可欠です。

契約書・許可証の定期確認

契約を締結していない(委託できない)廃棄物を委託してしまうリスクを回避するために定期的な見直しが必要です。
・契約内容の確認(保管方法、取扱品目等)
・許可証の有効期限確認
・契約書の管理方法の見直し

社内教育の徹底

廃棄物管理は現場任せになってしまうケースが多く、企業としてリスクを回避する体制を整えておく必要があります。
・廃棄物担当者だけでなく、組織全体で把握する
・常に最新の情報を把握し、適正な処理ができるよう研修等を行う

外部監査やシステムの導入

定期的に外部監査を導入しリスクを回避したり、システムを導入し処理フローを見直す。
・外部監査で潜在的なリスクの洗い出し
・廃棄物管理システムを導入し、属人化を防止

 

多くの排出事業者は、廃棄物の処理を委託しています。委託した場合でも、最終処分されるまで責任を問われるのが排出事業者責任です。今の廃棄物管理状況が不安な場合は、弊社までお問い合わせください。

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