
廃棄物の処理を委託するために必要なことは?委託契約締結のステップを解説

廃棄物の処理を委託するための準備
廃棄物処理法では、産業廃棄物の処理責任は排出事業者にあり、排出事業者自ら処理するか、許可をもった処理業者へ処理を委託するように定められています。もし、廃棄物の処理を委託する場合は、事業場からどのような種類の廃棄物が出るかを把握し、委託基準に基づいて委託先を選定する必要があります。また、処理を委託する場合は、排出事業者と収集・運搬業者、排出事業者と中間処理業者、それぞれと委託契約が必要になります。(委託先が収集・運搬、処分の許可を持っている場合は1枚の契約で可能)
本記事では、廃棄物の処理を委託する場合の流れを解説します。
目次
1.事業場から発生する廃棄物の種類を把握
廃棄物の処理を委託する場合、まずは自社の事業場からどのような廃棄物が出るかを正確に把握しておく必要があります。これは廃棄物処理法で許可を持った処理業者に委託しなければならないと定められており、まずどの許可を持った処理業者へ依頼をしなければならないかを把握するためです。また、それぞれの廃棄物がどれくらいの頻度でどれくらいの量が発生するのか、その性質はどのようなものかを確認しておく必要があります。(廃棄物の定義はコチラ)
産業廃棄物の種類
産業廃棄物は全部で20種類に分類されています。その内一部の品目は特定の業種から出る場合は産業廃棄物、その他の業種から出る場合は、事業系一般廃棄物として分類されます。
▽廃棄物の種類(20種類)
種類 | 具体例 |
燃え殻 | 燃え殻、焼却灰、石炭灰 |
汚泥 | 有機性汚泥、下水汚泥、上水汚泥 |
廃油 | 固形油、鉱物性油、廃溶剤 |
廃酸 | 廃硫酸、廃塩酸、すべての酸性液 |
廃アルカリ | 廃ソーダ液、すべてのアルカリ性廃液 |
廃プラスチック類 | 合成樹脂くず、合成繊維くず、合成ゴムくず |
ゴムくず | 生ゴム、天然ゴムくず |
金属くず | 鉄鋼または非鉄金属の破片、研磨くず、切削くず等 |
ガラスくずコンクリートくず及び陶磁器くず | ガラス類(板ガラス等)、製品の製造過程等で生ずるコンクリートくず、インターロッキングブロックくず、レンガくず、廃石膏ボード、セメントくず、モルタルくず、スレートくず、陶磁器くず等 |
鉱さい | 鋳物廃砂、電炉等溶解炉かす、ボタ、不良石炭、粉炭かす等 |
がれき類 | 工作物の新築、改築または除去により生じたコンクリート破片、アスファルト破片その他これらに類する不要物 |
ばいじん | 大気汚染防止法に定めるばい煙発生施設、ダイオキシン類対策特別措置法に定める特定施設または産業廃棄物焼却施設において発生するばいじんであって集じん施設によって集められたもの |
第13号廃棄物 | 産業廃棄物を処分するために処理したもの |
▽特定の業種から排出されるもの限定
種類 | 具体例 |
紙くず | 建設業、パルプ製造業、製紙業、紙加工品製造業、新聞業、出版業、製本業、印刷物加工業から生ずる紙くず |
木くず | 建設業、木材・木製品製造業(家具の製造業を含む)、パルプ製造業、輸入木材の卸売業および物品賃貸業から生ずる木材片、おがくず、バーク類等 |
繊維くず | 建設業、衣服その他繊維製品製造業以外の繊維工業から生ずる木綿くず、羊毛くず等の天然繊維くず |
動植物性残渣 | 食料品、医薬品、香料製造業から生ずるあめかす、のりかす、醸造かす、発酵かす、魚および獣のあら等の固形状の不要物 |
動物系固形不要物 | と畜場において処分した獣畜、食鳥処理場において処理した食鳥に係る固形状の不要物 |
動物のふん尿 | 畜産農業から排出される牛、馬、豚、めん羊、にわとり等のふん尿 |
動物の死体 | 畜産農業から排出される牛、馬、豚、めん羊、にわとり等の死体 |
※環境省「産業廃棄物の具体例」
特別管理産業廃棄物の種類
廃棄物処理法では、「爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有する廃棄物」を特定管理産業廃棄物と定められています。特別管理産業廃棄物は、通常の廃棄物と同じように扱うと健康や環境への被害が生じる恐れがあります。そのため、特別管理産業廃棄物を扱う場合は特別管理産業廃棄物責任者の資格を有するものの設置が義務付けられています。
▽特別管理産業廃棄物
種類 | 具体例 |
(1)廃油 | 揮発油類、灯油類、軽油類 |
(2)廃酸 | 著しい腐食性を有するもの(pH2.0以下のもの) |
(3)廃アルカリ | 著しい腐食性を有するもの(pH12.5以上のもの) |
(4)感染性産業廃棄物 | 病院、衛生検査所等から発生した産業廃棄物のうち、感染性病原体が含まれる、または付着しているもの |
(5)特定有害産業廃棄物 | ・廃PCBなど |
・PCB汚染物 | |
・PCB処理物 | |
・廃水銀等 | |
・指定下水汚泥 | |
・鉱さい | |
・廃石綿など | |
・ばいじんまたは燃え殻 | |
・廃油 | |
・汚泥、廃酸または廃アルカリ |
※環境省「特別管理産業廃棄物とは」
2.委託先の選定
廃棄物の処理を委託する場合、廃棄物処理法の委託基準を守る義務があります。委託基準とは、廃棄物の処理を適正に委託するためのルールです。この委託基準を違反すると、排出事業者が厳しい罰則を受ける可能性があります。新規の委託先選定をする際はもちろんですが、昔から付き合いがある処理業者とも定期的に委託基準に基づいているかを見直す必要があります。
委託基準
許可証の確認
産業廃棄物の処理を委託する場合、委託先がその廃棄物の収集・運搬、処分の許可をもっているかを確認する。委託契約の締結
産業廃棄物の処理を委託する場合、法律で定められた内容の契約書で締結する必要があります。詳細についてはこちらで説明します。マニフェストの交付
産業廃棄物の処理を委託する場合、廃棄物を引き渡す際にマニフェストを交付します。マニフェストは廃棄物の種類ごとに交付しなければなりません。
上記の基準に基づいて委託先の選定をする必要があります。
また、排出事業者は実際に現地確認を行い許可証通りの運用がされているか、また、処理費用が極端に安くないか(不法投棄の可能性)を確認するなど必要な措置を講ずるように努めなければならないと規定されています。
3.委託契約書の作成
排出事業者は、廃棄物の運搬を委託する業者、または、廃棄物の処分を委託する業者と法令に定められた内容を含む契約書をそれぞれ締結しなければなりません。法令で定められた契約を締結せずに廃棄物の処理を委託した場合、法令違反になります。法令で定められた内容を網羅し、適切に契約を締結するためにはどうすればいいのかを解説します。
契約書の種類
廃棄物の委託契約書は3種類に分類されます。
- 収集運搬用の委託契約書
- 処分用の委託契約書
- 収集運搬・処分用の委託契約書
上記のような契約書は、排出事業者と収集運搬業者、排出事業者と処分業者それぞれと契約を締結する必要があります。収集運搬・処分の許可を持っている処理業者の場合は、1枚の契約書で締結が可能です。
委託契約書に含まなければならない内容
廃棄物処理法では、委託契約書に含まなければならない内容が定められています。内容は下記のとおりです。
必要な条項 | 委託内容 | |
収集運搬 | 処分 | |
委託する産業廃棄物の種類 | 適用 | 適用 |
委託する産業廃棄物の数量 | 適用 | 適用 |
運搬の最終目的地 | 適用 | – |
処分又は再生の場所の所在地 | – | 適用 |
処分又は再生の方法 | – | 適用 |
処分又は再生の施設の処理能力 | – | 適用 |
最終処分場所の所在地 | – | 適用 |
最終処分の方法 | – | 適用 |
最終処分施設の処理能力 | – | 適用 |
委託契約の有効期間 | 適用 | 適用 |
委託者が受託者に支払う料金 | 適用 | 適用 |
産業廃棄物許可業者の事業の範囲 | 適用 | 適用 |
積替え又は保管(収集運搬業者が積替え、保管を行う場合に限る) | ||
・積替え保管場所の所在地 | 適用 | – |
・積替え保管場所で保管できる産業廃棄物の種類及び保管上限 | 適用 | – |
・安定型産業廃棄物の場合、他の廃棄物との混合への許容等 | 適用 | – |
委託者側からの適正処理に必要な情報 | ||
・産業廃棄物の性状及び荷姿に関する情報 | 適用 | 適用 |
・通常の保管で腐敗・揮発等の性状変化がある場合の情報 | 適用 | 適用 |
・他の廃棄物と混合等により生ずる支障等の情報 | 適用 | 適用 |
・JISC0950に規定する含有マークの表示に関する事項 | 適用 | 適用 |
・石綿含有産業廃棄物、水銀含有産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等が含まれる場合は、その旨 | 適用 | 適用 |
・その他取り扱いの際に注意すべき事項 | 適用 | 適用 |
契約期間中に適正処理に必要な情報(上記6項目)に変更があった場合の情報伝達に関する事項 | 適用 | 適用 |
委託業務終了時の受託者の委託者への報告に関する事項 | 適用 | 適用 |
委託契約を解除した場合の処理されない産業廃棄物の取り扱い | 適用 | 適用 |
※環境省「委託契約書」
収集・運搬と処分の両方の許可を持つ処理業者に収集・運搬から処分までを委託する場合、一本の契約書で締結は可能ですが、契約書にはそれぞれの必要な項目を含める必要があります。
許可証の添付
委託契約を締結する際は、委託先の処理業者の許可証の写しを添付しなければなりません。この際、委託する廃棄物の許可を持っているか、また、許可証の有効期限が切れていないかを確認する必要があります。
廃棄物データシート(WDS)の添付
廃棄物処理法では、排出事業者は産業破棄物の適正処理のために、性状や取り扱う上での注意事項等の情報を処理業者に提供するように定められています。WDSは、これらの情報を処理業者へ正確に伝えるための書面です。契約書に必要な情報が記載されていれば、WDSの添付は必須ではないですが、適正処理をするために、WDSの活用が推奨されています。
4.委託契約の締結
産業廃棄物の処理を委託する場合、必ず排出事業者と処理業者との2社間契約が必要です。委託契約の契約について、紙の契約と電子契約のそれぞれの方法を解説します。
紙の契約の場合
紙の契約は、昔から広く採用されている方法です。企業同士が契約書を作成し、双方が押印することで契約が成立します。物理的に書面が存在するため、法的な証拠としての信頼性が高いことが特徴です。
メリット
信頼性が高い:紙の契約は目に見える形で残るため、証拠としての価値が明確。
確認しやすい:関係者が書面を確認しやすく、誤解が生じにくい。
デメリット
保管スペースが必要:契約書の保管場所を確保しなければならない。
変更時の手間:修正や更新が発生する場合、再度紙でのやり取りが必要。
- コストがかかる:印紙や契約書の郵送費用などが発生する。
注意点
原本は排出事業者、処理業者それぞれで契約終了後5年間保管が必要。
電子契約の場合
電子契約は、オンライン上で契約書を作成し、電子署名を付与することで、迅速かつ効率的に契約を締結できます。最近では、テレワークの普及に伴い、電子契約の導入が進んでいます。
メリット
即時に契約可能:オンラインでのやり取りにより、スピーディーに契約締結。
保管が容易:クラウド上で契約書を管理でき、検索も簡単。
変更が簡単:内容の修正や更新が迅速に行える。
デメリット
コストがかかる:電子契約サービス導入・運用費用が発生する場合がある。
セキュリティリスク:電子署名の信頼性やデータの保護が重要。
注意点
利用する電子契約サービスが法的に有効であることを確認。
電子署名の信頼性を確保し、セキュリティ対策を徹底。
廃棄物の処理を委託する場合、委託契約の締結は法律で定められています。委託先の選定は適切か契約書の内容が網羅されているのか、確認しなければいけない点が多くあります。弊社では、委託先の選定から、契約書締結までをサポートさせていただいております。新規の委託先を検討しているや既存の契約内容に不備がないか確認したいなど、お気軽にお問合せください。
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